臨時休校について content

「警報による臨時休業」に関する規定

平成25年7月19日改

  • 暴風警報・暴風雪警報・大雨警報・洪水警報・大雪警報のいずれかが、午前7時の時点で岡山市に発令されているときは、臨時休業日とする。
  • 登校を開始する時点で居住地域または岡山市に上記の警報のいずれかが発令されている場合は自宅待機とする。また、警報が発令されていなくても、登校が危険な場合は慎重に判断して無理な登校はせず学校に連絡の上、自宅待機とする。この生徒については臨時休業日とならなかった場合も事実を確認できれば出席扱いとする。
    注)気象庁は、警報・注意報を市町村単位で発令している。しかし、テレビ局によっては「岡山県全域」「岡山県南部」「岡山地域」に発令中と表現する場合がある。他局や気象庁ホームページ等を利用して市町村単位の発令状況を確認すること。岡山市に発令されていなければ、休校にはなりません。

    また、学級閉鎖、学年閉鎖、休校、警報以外の理由による臨時休業については学校から連絡する。警報による臨時休業は、学校から(個々への)休業連絡を行いません。

    閉鎖及び臨時休業となった場合、その後の指示・連絡は、岡山御津高校のブログ(携帯電話からでもアクセス可能)に掲載しますので、必ず確認のこと。確認する手段がない場合は、学校に電話で問い合わせること。