感染症予防・治癒証明書 content

感染症に係る出席停止等の取扱いについて

  • 校長は、生徒が感染症にかかっていたり、かかっている疑いがあったり、又はかかるおそれのあるときは、出席を停止させることができます。
    (学校保健安全法第19条)
  • 学校は多くの生徒の集団活動の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症の予防もその一つであり、保護者の方にぜひ正しい御理解と御協力をお願いしたいと思います。
▶学校において予防すべき感染症の種類
第1種  エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ
第2種インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
▶出席停止の期間の基準

1. 第1種の感染症にかかった者については、治癒するまで。

2. 第2種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかった者については、次の期間。
ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻しん解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風しん発しんが消失するまで。
水痘すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱主要症状が消退した後2日を経過するまで。
新型コロナウイルス感染症病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)発症したあと5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
結核病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
髄膜炎菌性髄膜炎病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

3. 第3種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

出席停止の期間は、感染症の種類に応じて、基準が決められておりますが、病状は個人差もありますので、合併症の起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて、元気になって登校するよう留意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザ以外の感染症に罹患した場合には、治癒し登校を再開されるにあたり医師の診断を受け、証明書を学校へ提出してください。

▶各種様式

該当するものをプリントアウトしてご使用ください。

感染症の種類必要書類記入者
インフルエンザインフルエンザ罹患報告書保護者
新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症罹患報告書 保護者
インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外の感染症治癒証明書医療機関

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)